令和8年7月16日付で、臨時営業区域に関する通達が改正されました。

新しい通達のファイル及び輸送実績報告の様式を掲載いたします。
輸送実績につきましては、令和8年10月1日若しくは認可日のいずれか遅い方の日から、令和9年8月31日分までの内容を、令和9年9月15日までに報告する必要があります。また、事故発生調査についてはインバウンドとリフト付きで様式が別になりますのでご注意ください。
 今回の改正に至る根拠となった参考資料(国交省作成・事業者配布可のものです) PDFファイル
 臨時営業区域設定通達(令和8年7月16日付改正全文) PDFファイル
 臨時営業区域設定通達(令和8年7月16日付改正新旧表) PDFファイル
 インバウンド特例通達(令和8年7月16日付新規発出) PDFファイル
 臨時営業区域輸送実績報告(インバウンド・リフト付きバス共通様式) Excelファイル
 臨時営業区域事故発生調査(インバウンド分) Excelファイル
 臨時営業区域事故発生調査(リフト付きバス分) Excelファイル
 臨時営業区域認可申請書(インバウンド) Wordファイル
 臨時営業区域認可申請書記載例(インバウンド) Wordファイル

大きく変わる点は、訪日外国人臨時区域に関する内容です。
以下に整理して記載します。

訪日外国人臨時区域(インバウンド特例)の従前の制度
 ・安全性評価1ツ星以上取得している事業者が申請可能。
 ・拡大できる区域は、営業所がある地方運輸局単位まで。営業所がある都県が他局管轄の県と
  隣接している場合、その県まで拡大可能。

新制度
 ・安全性評価2ツ星以上取得している事業者が申請可能。
 ・拡大できる区域は、営業区域の都道府県に陸地で隣接している都道府県までとする。

例:営業区域が埼玉県の場合、東京都、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県まで拡大可能となります。なお、神奈川県と千葉県は東京湾アクアラインがつながっているところですが、陸地による隣接ではないため、「神奈川県が営業区域の事業者が千葉県の臨時区域を取得することはできない」とのことです。

新制度では2ツ星以上でないと訪日外国人臨時区域が認められないこととなりますが、これは1ツ星事業者において事故が多発していることから、そこまで緩和する必要性がないとの判断がされたそうです。
また、輸送実績報告から分析した結果、地方運輸局単位まで区域を拡大する必要性がないと判断されたとのことです。

新制度開始にあたって、従前の臨時営業区域の認可は令和8年9月30日で自動的に失効し、延長等はなされません。引き続き臨時区域で事業を行う場合には改めて申請を行うことになります。
新制度に基づく認可申請につきましては、令和8年7月24日より関東運輸局自動車交通部旅客第一課にて受付を開始しております(運輸支局を経由する必要はありません。直接関東運輸局自動車交通部旅客第一課貸切係あてご提出ください)。あらかじめ認可を受けておくことは可能ですが、その場合でも、新制度の有効期間開始は令和8年10月1日からとなりますのでご注意ください。
新制度における初回の有効期間は、令和10年3月31日までとなっております。有効期間中であっても、輸送実績の未提出や行政処分、安全性評価認定の1ツ星以下への変更等が発生した場合にはその段階で効力が失効することになります。

また、制度改正に合わせて、それまでの期間に相当する、令和8年2月1日から令和8年8月31日までの実績を、令和8年9月15日までに報告しなければならないこととなっております。こちらにつきましては、関東運輸局のHP(リンクはこちらから)に掲載がありますので、ご確認ください。
なお、安全性評価認定1ツ星の事業者については、新制度において訪日外国人臨時区域を取得することはできませんが、令和8年9月1日から、失効する日となる令和8年9月30日までの1か月間だけ、本ページ上段の方に掲載している輸送実績報告をとりまとめて提出していただくこととなりますのでお忘れなきようご対応ください。

リフト付きバスの臨時営業区域の取扱いについては従前から基本的に変更はありません。
そのため、訪日外国人臨時区域と異なり、安全性評価認定1ツ星以上で取得可能であり、区域も地方運輸局単位まで拡大が可能となっております。