貸切バス事業の適正化を推進して輸送の安全と利用者の利便を確保します

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平成28年1月15日に長野県軽井沢町で発生したスキーバス事故を受け、国土交通省に設置された軽井沢スキーバス事故対策検討委員会において、このような悲惨な事故を二度と起こさないという強い決意のもとに、6月3日に「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」がとりまとめられました。
また、平成28年12月2日には、監査機能の強化と自主的改善の促進に向けて適正化事業実施機関が巡回指導等を行うための負担金制度の創設等の措置を講ずる「道路運送法の一部を改正する法律」が成立しました。
これを受けて、関東地区における一般貸切旅客自動車運送事業者への適正化事業実施機関となることを目指し、関係者の理解と協力を得ながら「一般財団法人 関東貸切バス適正化センター」が設立され、平成29年5月12日付けで国土交通大臣より適正化事業実施機関として指定を受けました。
なお、平成30年6月1日には内閣府より公益財団法人としての認定を受け、公益財団法人としてスタートいたしました。

法人の概要

名 称    公益財団法人 関東貸切バス適正化センター
代表者    理事長 根本 敏則
事務所    埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地3 埼玉県トラック総合会館4階
設立年月日    平成29年4月3日

目 的

関東地域における貸切バス事業の適正化を推進することにより、輸送の安全及び利用者の利便の確保を図ることによって、公共の福祉に寄与することを目的とする。

事業内容

(1)貸切バスの輸送の安全を阻害する行為の防止その他道路運送法又は同法に基づく命令の遵守に関する貸切バス事業者に対する指導
(2)貸切バス事業者以外の者による貸切バス事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動
(3)貸切バス事業に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動
(4)貸切バスに関する旅客からの苦情の処理
(5)貸切バス事業の用に供する自動車の運転者の育成を図るための研修
(6)駐車場その他の貸切バスの適正な運営に資するための共同施設の設置及び運営
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

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