関東貸切バス適正化センターでは、関東地区における貸切バス事業の適正化を推進し、輸送の安全及び利用者の利便の確保を図ることを目的とした業務を行っております。
- 事業概要
- 指 導
- 苦情受付
事業概要
適正化事業について
平成28年1月15日に長野県軽井沢町で発生したスキーバス事故を受け、国土交通省に設置された軽井沢スキーバス事故対策検討委員会において、このような悲惨な事故を二度と起こさないという強い決意のもとに、6月3日に「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」のとりまとめ。
平成28年12月2日には、監査機能の強化と自主的改善の促進に向けて、適正化事業実施機関が巡回指導等を行うための負担金徴収制度の創設等の措置を講ずる「道路運送法の一部を改正する法律」が成立。
これを受けて、上記の巡回指導等を行うため、平成29年4月 3日に「一般財団法人関東貸切バス適正化センター」が設立され 、平成29年5月12日に道路運送法第43条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送適正化機関として指定。
軽井沢スキーバス事故の発生
発生日:平成28年1月15日
乗客乗員15名死亡
乗客26名重軽傷

総合的な対策5つの柱
- 貸切バス事業者、運行管理者等の遵守事項の強化
- 法令違反の早期是正、不適格者の排除等
- 監査等の実効性の向上
- 旅行業者、利用者等との関係強化
- ハード面の安全対策による事故防止の促進
道路運送法の一部を改正
貸切バス事業者に対して民間指定機関による巡回指導等を行うため、当該機関による貸切バス事業者からの負担金徴収の制度を創設
定款抜粋
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 貸切バスの輸送の安全を阻害する行為の防止その他道路運送法又は同法に基づく命令の遵守に関する貸切バス事業者に対する指導
- 貸切バス事業者以外の者による貸切バス事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動
- 貸切バス事業に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動
- 貸切バスに関する旅客からの苦情の処理
- 貸切バス事業の用に供する自動車の運転者の育成を図るための研修
- 駐車場その他の貸切バスの適正な運営に資するための共同施設の設置及び運営
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業

適正化機関の役割
国は悪質事業者に対して重点的に監査を行うこととし、これを可能とするため、適正化機関を活用することにより、すべての貸切バス事業者をチェックして悪質事業者を洗い出す。

指 導
貸切バス事業者に対する巡回指導
関東貸切バス適正化センターは、国が行う監査を補完するため、国の監査対象事業者以外の事業者を対象に巡回指導を実施し、業界の自主的改善を促進することにより、貸切バス事業における事故防止を徹底し業界全体の安全意識の向上を図ることを目的としてします。
- 体制:適正化事業指導員2名1組
- 頻度:原則、各営業所ごとに毎年1回実施
- 内容:国による監査に準じて法令遵守状況の確認・改善指導を行い、悪質な違反事業者は監査対象として国に通報

地方バス協会へ業務の一部委託
関東貸切バス適正化センターが実施する巡回指導業務の内、地方バス協会の傘下会員事業者に対する巡回指導業務を以下の各都県バス協会へ委託しております。(※ 事業年度毎の委託契約)
委託先のバス協会
一般社団法人東京バス協会
一般社団法人神奈川県バス協会
一般社団法人千葉県バス協会
一般社団法人埼玉県バス協会
一般社団法人茨城県バス協会
一般社団法人群馬県バス協会
一般社団法人栃木県バス協会
一般社団法人山梨県バス協会

関東貸切バス適正化センターでは、電話またはフォームからの苦情受付を行っております。
お電話での苦情受付窓口 TEL 048-640-3211
- お電話での受付は月曜日~金曜日の午前9時から午後5時(祝日、12月29日から1月3日を除く)までとなります。
ご注意いただく事項
- 路線バス、高速バスについての苦情はお受けできません。 こちらを参照ください
- 道路交通法、交通事故および民事に関わる苦情はお受けできません。警察や弁護士等にご相談ください。
- 関東1都7県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県)に事業所のある貸切バスに限られます。
- お受けした苦情の調査には、2週間前後の期間を要します。
- お客様の氏名・連絡先をお知らせいただきます。(当該調査以外には個人情報は使用しません)
- 受付後の諸連絡は、電話もしくはメールで行います。