関東貸切バス適正化センターでは、関東地区における貸切バス事業の適正化を推進し、輸送の安全及び利用者の利便の確保を図ることを目的とした業務を行っております。

事業概要

適正化事業について

平成28年1月15日に長野県軽井沢町で発生したスキーバス事故を受け、国土交通省に設置された軽井沢スキーバス事故対策検討委員会において、このような悲惨な事故を二度と起こさないという強い決意のもとに、6月3日に「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」のとりまとめ。

平成28年12月2日には、監査機能の強化と自主的改善の促進に向けて、適正化事業実施機関が巡回指導等を行うための負担金徴収制度の創設等の措置を講ずる「道路運送法の一部を改正する法律」が成立。

これを受けて、上記の巡回指導等を行うため、平成29年4月 3日に「一般財団法人関東貸切バス適正化センター」が設立され 、平成29年5月12日に道路運送法第43条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送適正化機関として指定。

軽井沢スキーバス事故の発生

発生日:平成28年1月15日
乗客乗員15名死亡
乗客26名重軽傷

総合的な対策5つの柱

  1. 貸切バス事業者、運行管理者等の遵守事項の強化
  2. 法令違反の早期是正、不適格者の排除等
  3. 監査等の実効性の向上
  4. 旅行業者、利用者等との関係強化
  5. ハード面の安全対策による事故防止の促進

道路運送法の一部を改正

貸切バス事業者に対して民間指定機関による巡回指導等を行うため、当該機関による貸切バス事業者からの負担金徴収の制度を創設

定款抜粋

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 貸切バスの輸送の安全を阻害する行為の防止その他道路運送法又は同法に基づく命令の遵守に関する貸切バス事業者に対する指導
  2. 貸切バス事業者以外の者による貸切バス事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動
  3. 貸切バス事業に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動
  4. 貸切バスに関する旅客からの苦情の処理
  5. 貸切バス事業の用に供する自動車の運転者の育成を図るための研修
  6. 駐車場その他の貸切バスの適正な運営に資するための共同施設の設置及び運営
  7. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

適正化機関の役割

国は悪質事業者に対して重点的に監査を行うこととし、これを可能とするため、適正化機関を活用することにより、すべての貸切バス事業者をチェックして悪質事業者を洗い出す。