令和8年6月26日付で、「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示」(いわゆる「点呼告示」)が改正されました。

遠隔点呼を実施している営業所間(例:A営業所が被実施、B営業所が実施)であることが前提となりますが、A営業所所属の運転者が、B営業所に帰庫した、もしくはB営業所から出庫する場合において、B営業所の運行管理者等が対面により点呼を実施することができるようになり、その場合の点呼方法は「遠隔点呼」扱いとされるものです。
遠隔点呼の機器を通じて点呼を実施するよりも、目の前で対面にてチェックする方が確実性が高まるのは間違いないですから、取り扱いとしても合理的なものになるのかなと思われます。

原則では、A営業所所属の運転者が、B営業所に帰庫した場合や、B営業所から出庫する場合において、目の前にいるB営業所の運行管理者等から点呼を受けることはできません。A営業所の運行管理者等と電話点呼を実施するか、遠隔点呼の機器を使用した点呼を行わなければなりません。ここでA営業所とB営業所の両方に選任されている運行管理補助者がいる場合には、A営業所所属の運転者に対する対面点呼をB営業所で実施することができる余地がある、といった状況でした。

パブリックコメントの結果概要がこちらに掲載されております。

国交省から出された告示新旧表及び改正後全文(縦書き版)は以下からご参照ください。
点呼告示新旧表(PDFファイル)
点呼告示改正全文(縦書き)(PDFファイル)

当センターにおいて、横書き版も編集してみましたので、こちらも適宜ご利用ください。
点呼告示改正全文(横書き)(PDFファイル)

詳しくは国土交通省のHP「運行管理高度化ワーキンググループ(旧:運行管理高度化検討会)」(こちらから国土交通省のHPを閲覧できます)の中に、「遠隔点呼、業務後自動点呼の実施に関する情報」という項目がありますので、そちらをご参照ください。届出の様式等もすべてこちらのページに用意されております。