まもなく2月1日がやってきます。
適正化事業に係る負担金の額につきましては、2月1日現在の営業所数及び車両数をもとに算定を行います。
今年の2月1日は日曜日になっているため、実際には1月30日までに運輸支局輸送部門において届出を行ったものや認可をうけたものまでが反映されることとなります。

実際に請求書を送付する時期は例年4月になってからですが、2月1日以降請求前の段階において事業計画の変更を行った場合については、その内容を負担金に反映させることが出来ません。
特に車両数について、自動車税等の関係から年度末までに減車を行ったりするケースが出てくるかと思いますが、3月に減車手続きを行ってもその車両分については負担金が発生してしまうことになりますので、事業計画の変更の時期にご注意ください。

なお、関東においては各都県バス協会に入会している営業所及びその営業所に属する車両については負担金の請求を行っておりません。
このバス協会に入会しているかどうかの基準は、4月1日現在で判断いたします。
年度途中にバス協会に入会された場合でも負担金の精算は行いませんので、バス協会に入会を検討している事業者様におかれましては、その入会時期についてもご注意ください。

令和7年度の負担金請求概要につきましては、過去記事「貸切バス適正化事業に係る負担金の額及び徴収方法について」をご参照ください。

令和8年度分につきましても、負担金の請求概要が決まり次第、新しく記事の掲載を行う予定です。