令和7年7月23日付で標準運送約款の改正に関するパブリックコメントの受付が開始されております。

概要はこちらのページを参照してください。
タイトルでは一般乗用と記載がされていますが、内容をよく見ると、乗用、乗合、貸切といった、一般旅客自動車運送事業のそれぞれの標準約款を同様に改正する趣旨でした。

改正概要によりますと、自動運行を行っていくにあたって必要となる改正とのことです。

以下補足説明

現在は主に乗合バス(路線バスのことです)メインで行われていることの多い自動運行ですが、現在、運転者がいない状態での自動運行(レベル4)が行えるようになっています。(自動運行のレベル分けについてはこちらの資料を参照ください)
その場合でも、「運転業務そのものは行わないが、車両に何か異常等が発生した場合に対応するための人」を配置しなければなりません。この配置される人のことを「特定自動運行保安員」と呼びます。

今までの運送約款は、車両に乗務員がいることを前提とした内容になっていたため、このような自動運行の状況下における定めが設けられていませんでした。そこで今回、この特定自動運行保安員の立場を約款上に明確にうたうようにするようです(事実上運転者と同じ立場になるような感じです)。
さらに、特定自動運行保安員は車両に同乗しない場合もあり、その場合は車内で何か問題が発生した際に事業者だけでなく、旅客の方にも一定の対応をお願いすることが想定されるため、それを約款上でもその旨を明記することとしたもののようです。

現在のところ貸切バス事業において自動運行を行うというケースはまだ出てきていないようですが、自動運行を実施するかしないかに関わらず、今後標準運送約款が改正となった場合には、新しい標準運送約款に切り替えなければならなくなりますので、対応を忘れずに行うようにしてください。早ければ令和7年8月中には改正される予定のようです。