運行管理者・運行管理補助者について、法令では以下のように定められています。

道路運送法 第23条

 一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
 2 前項の運行管理者の業務の範囲及び運行管理者の選任に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
 3 一般旅客自動車運送事業者は、第1項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。

旅客自動車運送事業運輸規則 第47条の9 第3項

 旅客自動車運送事業者は、資格者証若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第17条第1項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習(以下単に「講習」という。)であつて次項において準用する第41条の2及び第41条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を選任することができる。ただし、法第23条の2第2項第1号に該当する者は、補助者に選任することができない。

旅客自動車運送事業運輸規則 第68条

 旅客自動車運送事業者は、次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたとき(同表第5号及び第6号に掲げる場合にあつては、一般貸切旅客自動車運送事業者が当該各号の場合に該当することとなつたときに限る。)は、同表下欄に掲げる事項を営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、当該届出事由の発生した日から15日以内に行うものとする。

届出事項

一 法第23条第3項の規定により、運行管理者を選任し、又は解任した場合
 一 届出者の氏名又は名称及び住所
 二 事業の種類
 三 営業所の名称及び位置
 四 選任又は解任の年月日
 五 運行管理者の氏名及び生年月日
 六 資格者証の番号及び交付年月日
 七 選任の場合にあつては、運行管理者の兼職の有無(兼職が有る場合は、その職名及び職務内容)
二 前号の届出に係る運行管理者が、転任、退職その他の理由により、当該営業所の運行管理者でなくなつた場合
 運行管理者でなくなつた旨及びその理由
(中略)
五 第47条の9第3項の規定により、補助者を選任し、又は解任した場合
 一 届出者の氏名又は名称及び住所
 二 営業所の名称及び位置
 三 選任又は解任の年月日
 四 補助者の氏名及び生年月日
 五 選任の場合にあつては、補助者が第四十七条の九第三項に規定する要件に該当することを証する事項
 六 選任の場合にあつては、補助者の兼職の有無(兼職が有る場合は、その職名及び職務内容)
六 前号の届出に係る補助者が、転任、退職その他の理由により、当該営業所の補助者でなくなつた場合
 補助者でなくなつた旨及びその理由

○運行管理者に選任できる資格
 ・旅客自動車運送事業運行管理者資格者証
 ・一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証
 ※一般貸切の資格者証(=実務経験による貸切の運行管理者資格取得)については、平成29年12月1日をもって新規取得は不可となっております。現段階では、貸切事業の運行管理者になるためには、運行管理者試験を合格するしか方法がありません。なお、取得済みの一般貸切の資格者証は引き続き有効です。

参考:運行管理者試験についてはこちらをご覧ください (公益財団法人 運行管理者試験センターのHPが開きます)

○運行管理補助者に選任できる資格
 ・いずれかの運行管理者資格者証
 ・旅客の基礎講習修了
 ※運行管理者の資格であれば業態を問いません。貨物の資格でも選任可能です。
  基礎講習については貨物の修了資格では選任できません。ただし、業態別の記録がなされる以前の基礎講習の修了であれば選任可能です。

届出は社内で選任や解任を行った後15日以内に行うことを忘れずに。届出書は貸切の専用様式があります。
(関東版)運行管理者・整備管理者変更届出様式(Wordファイル)