令和7年4月30日付で、「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示」(いわゆる「点呼告示」)が改正され、業務前の自動点呼が制度化されました。同日付で施行されております。
国交省から出された告示新旧表及び改正後全文(縦書き版)は以下からご参照ください。
点呼告示新旧表(PDFファイル)
点呼告示改正全文(縦書き)(PDFファイル)
当センターにおいて、横書き版も編集してみましたので、こちらも適宜ご利用ください。
点呼告示改正全文(横書き)(PDFファイル)
また、国交省のHPにおいて、自動点呼の機器の要件に関するQ&Aも作成されていましたので、こちらもご参照ください。
自動点呼機器要件等Q&A(PDFファイル)
自動点呼を実施する場合には、国土交通省が認定を行った機器を導入していただく必要があります。
これに対し、遠隔点呼については、機器の認定制度はなくなり、告示の要件を満たすものであればどのような機器でも使用可能とされています。
詳しくは国土交通省のHP「運行管理高度化ワーキンググループ(旧:運行管理高度化検討会)」(こちらから国土交通省のHPを閲覧できます)の中に、「遠隔点呼、業務後自動点呼の実施に関する情報」という項目がありますので、そちらをご参照ください。届出の様式等もすべてこちらのページに用意されております。