国土交通省より、令和7年度の巡回指導の運用方針について通達がありましたので事業者の皆様にもご案内させていただきます。
令和7年度の巡回指導は、貸切バスの輸送需要回復に伴い、事業者の法令遵守意識向上のために、効率的かつ効果的に実施する必要があります。そのため、法令遵守がなされていると推認される営業所に対する特例を設ける一方、特定の営業所に対しては法令遵守状況の確認を重点的に行うこととします。
全体像については以下のファイルをご参照ください。
令和7年度の巡回指導運用方針(PDF)
以下で補足説明をいたします。
○優良営業所について
・優良営業所に対する特例における安全性評価認定の基準日は令和7年2月1日現在となっております。その時点で安全性評価3ツ星を受けていることが条件です。
・令和5年度と令和6年度に巡回指導を受けており、かつ、両方の年度において「否」の判定が1つもない(=改善報告が不要だった)営業所については、令和7年度と令和8年度の巡回指導が免除されることとなります。
・令和6年度の巡回指導を免除されている営業所については、引き続き安全性評価3ツ星を受けている場合、令和7年度も巡回指導が免除されることとなります。
・行政が監査を行った場合については、原則として巡回指導が実施されません。そのため、例え監査結果が「処分なし」で終わった場合であっても、当該年度に「巡回指導を受けた」という前提条件に該当しないため、優良営業所の認定は行われないこととなります。
○特定の営業所について
・特定の営業所に該当した場合、改善報告を提出していただき、改善が完了してから3ヶ月後以降に、再度の巡回指導もしくは運輸支局による監査のいずれかが実施されることとなります。
・特定の営業所とは、
巡回指導結果において「適」の数が40以下
運賃・料金に係る項目の判定が「否」
点呼の録音・録画状況についての判定が「否」
点呼時のアルコール検知器使用状況の写真撮影の判定が「否」
のいずれかに該当した営業所となります
○特定の営業所の定義の詳細説明
・「適」の数が40以下というのは、「否」の判定が5項目以上あることと同じ意味となります。
・運賃・料金に係る項目の判定が「否」というのは、いわゆる下限割れのことを意味します。なお、手数料を支払った結果下限を割れている場合についてはこれには該当しません。
・点呼の録音・録画状況についての判定が「否」というのは、以下の①~⑤を意味します。
①そもそも録音・録画を行うための機器がない場合
②対面点呼において映像は録画されているが、音声が全く入っていない場合
③録画映像において運転者の顔が識別可能な状態ではない場合
④点呼の最初から最後までが適切に録画・録音されていない場合
⑤録画・録音したデータが90日間保存されていない場合
・点呼時のアルコール検知器使用状況の写真撮影の判定が「否」というのは、以下の①~③を意味します。
①そもそも写真撮影を行うための機器がない場合
②検査中の運転者の顔が容易に判別できない場合
③撮影したデータが90日間保存されていない場合
令和7年度も4月1か月間が経過しておりますが、現段階で特定の営業所が何件か発生しているところです。
事業者の皆様におかれましては改めて法令遵守状況を見直していただくようお願いいたします。