過日、当センターの記事「【正式通達】一般貸切旅客自動車運送事業者の原価報告書の報告について」において、全事業者に対する原価報告書の提出についてご案内させていただいたところです。
今後、巡回指導において、この原価報告書が届出されているかどうかの確認が新たに追加されることとなります。
事業報告書や輸送実績報告書と同じで、提出期限(各事業者の決算期から100日以内)までに届出がされていない場合、未届出として改善要請対象となります。
初回については全事業者とも直近の決算期分について、令和7年7月9日までに提出するよう求められていたので、基本的には全事業者が一度は届出済みとなっているはずですが、まだ届出がされていない事業者がいるという情報を関東運輸局からも聞いているところです。
一方、この原価報告書の届出時期と前後して、一部の事業者に対して、「貸切バス要素別原価等の調査票について」という依頼が関東運輸局から送付されております。
こちらは原価報告書と似て非なるものとなっておりまして、この要素別原価等の調査票は、今回改定となった公示運賃に関する調査のものとなります。
この要素別原価等の調査票の提出と、原価報告書の届出とが混同してしまっている事業者がいくつかあったようですので、改めて届出状況について整理していただくようお願いいたします。