拘束時間等の全体的な制度については、厚生労働省が定めた改善基準告示を適用することとされています。
正確には、国土交通省側では、「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」というものを発出しており、その基準の中において、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号、これがいわゆる「改善基準告示」です)を使用することを定めています。

改善基準告示等については、以下のサイトで詳細な資料等の掲載がありますので参考にしてください。

厚生労働省 自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト

厚生労働省 働き方改革特設サイト

また、簡易的なものになりますが、1か月での拘束時間超過や休息期間不足の有無に関する確認ができるファイルを用意しました。
ダウンロードは→「2024.4 拘束時間・休息期間集計表
分割休息等の各種特例についてまでは反映されておりません。
zipファイルを解凍した中身はマクロが組み込まれているファイルになりますので取り扱いには注意してください。
セキュリティブロックされた場合の解除方法については、外部サイトになりますが、こちらに情報がありますのでご参照ください。

ツーマン運行について
ツーマン運行を行う場合には、改善基準告示の他、「交替運転者配置基準」にも適合していなければなりません。
交替運転者配置基準の解説資料は、平成25年6月7日に第二版が出て以降、新しいものは出ておらず、その中での改善基準告示の内容は令和6年4月以前の旧制度のままになってしまっております。
(過去に当センターから関東運輸局に改訂予定がないか照会したことがありますが、現在改訂予定はなしとのことでした)
交替運転者配置基準そのものは変わっておりませんので、改善基準告示に関する記載部分を新制度の時間に読み替えて参照してください。

名称は「交替運転者配置基準」とは言われていますが、定めている内容は「ワンマン運行の限度」であり、その限度を超過する運行を行う場合にツーマン運行にしなければならない、というものになります。

注意すべき点としては、夜間運行に関する点と、走行距離に関する点です。
夜間運行=「運行指示書上」で予定されている「実車」の時間帯が深夜2時~4時の間に入る場合
走行距離=「運行指示書上」で予定されている「実車」の距離が400km、500km、600km(条件によって上限が変わります)を超える場合
いずれも「実車」予定の区間で判断されることとなります。

以下参考資料を掲載しておきます。
改善基準のポイント パンフレット版(PDF)
改善基準のポイント リーフレット版(PDF)
改善基準告示の解釈等について R7.3.11追補版(PDF)
交替運転者の配置基準(PDF)