令和7年3月11日付で貸切の行政処分基準が改正されました。

以下が改正の新旧表となります。
R7.3.11行政処分基準改正公示(PDFファイル)

具体的には、直近1年以内に健康診断を受診していない者が3名以上いた場合の処分基準につき、40日車(再違反80日車)だったところを、15日車×未受診者数(再違反30日車×未受診者数)に変更され、より重く処分を科すこととした形となります。
未受診者3名の場合、従前の基準であれば40日車ですが、新基準ですと45日車となります。

改正後の処分基準全文は以下をご覧ください。
R7.3.11行政処分基準全文(PDFファイル)

事業者様におかれましては運転者の健康診断受診状況を適切に把握していただき、未受診者が発生しないようにお願いいたします。